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件名

第954号 出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書

本会議議決結果

議決年月日:平成18年10月10日
議決結果:可決

内容

   出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書
 現在、消費者金融、信販会社、銀行など複数業者から返済能力を超えた借り入れをして苦しんでいる多重債務者が後を絶たず、自己破産申立件数も年間十九万件を超えるといわれ社会問題化している。
 こうした背景には、利息制限法の上限金利年二十%と出資法の上限金利年二十九・二%(日賦貸金業者及び電話担保金融は年五十四・七五%)との間の、いわゆる「グレーゾーン金利」で営業する貸金業者が多いという実態と過剰融資がある。
 国では、出資法等の上限金利の見直しを進めているが、速やかに健全な金利政策を実現し、国民が安心して暮らせる社会を構築するとともに、借受者の不安を一日も早く解消すべきである。
 また、少額・短期融資に限って高金利を認める特例措置の検討も行われているが、国民の間にも様々な意見があることから、十分な議論が行われることが必要である。
 よって、国においては、法改正に当たって、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げるとともに、貸金業規制法第四十三条の「みなし弁済」規定を撤廃すること、さらに、出資法における日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止するよう強く要望する。
 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  平成十八年十月十日

              栃木県議会議長 阿久津 憲 二

内閣総理大臣  
総務大臣
法務大臣       あて
内閣府特命担当大臣
(金融)
衆参両院議長

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