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第952号 足利銀行の受け皿に関する意見書

本会議議決結果

議決年月日:平成18年10月10日
議決結果:可決

内容

   足利銀行の受け皿に関する意見書
 本県の中核的金融機関である足利銀行は、今般、預金保険法第一○二条第一項第三号措置の終了に係る「受け皿」の選定が開始され、特別危機管理銀行から民間の銀行に移行する一連の手続きがスタートした。
 足利銀行の突然の破綻は、本県の地域経済に多大な疲弊をもたらすこととなったことから、この状況を打開するためにも、「受け皿」は本県経済の安定と発展を最大限に理解し、中核的金融機関としての役割を引き続き担うとともに、真に県民のためになる銀行として再生する「受け皿」でなくてはならない。
 そのため、新銀行は、合併又は事業譲渡方式では、本県の金融構造を大きく変化させ、顧客である中小企業はもとより、県内経済にも大きな影響を及ぼすことから、株式譲渡による単独再生スキームを持つ受け皿であること、また、地域再生・中小企業金融の円滑化、経営力の強化、利用者の利便性の向上など、国が実施する「地域密着型金融の機能強化の推進」モデルに沿った経営を着実に実施できる地域銀行としての受け皿であることが重要である。
 よって、国においては、先に開催された「足利銀行の受皿選定に関するワーキンググループ」において、本県が要望を行った十六項目について、受け皿の選定に確実に反映すること。併せて、引き続き、選定過程の節目においても意見を述べる機会を設け、地元の意見が最大限反映されるよう特段の配慮を強く要請する。  
 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  平成十八年十月十日

              栃木県議会議長 阿久津 憲 二

内閣総理大臣
財務大臣
内閣府特命担当大臣 あて
(金融)      
衆参両院議長

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