第947号 軽油価格等の高騰対策に関する意見書
議決年月日:平成18年3月20日
議決結果:可決
軽油価格等の高騰対策に関する意見書
軽油価格については、平成十六年一月以降、急激な高騰により輸送業界の経営に大きな影響を与えており、使用する年間軽油使用量から見ても、価格の上昇による県内業界の経費負担は、多額に上ると見込まれる。
輸送業界においては、経費の削減など厳しい自助努力をしているが、それには限界があり、このままの状況が続けば事業経営が危機的となり、安定的な物流の確保に支障を来すことは避けられず、国民の社会経済生活へも深刻な影響を与えかねない事態となっている。
平成五年には、軽油引取税の暫定税率が一リットル当たり七円八十銭引き上げとなり、平成二十年三月三十一日までの時限立法として現在に至っているが、原油価格は極めて流動的で、その動向は、県民の日常生活やあらゆる産業活動に影響を及ぼすものであり、生活関連物資を中心とする諸物価への波及も懸念される。
よって、国においては、輸送業界の経営安定を図り、また、県民生活への影響を抑えるため、税体系の見直しも含めて燃料価格の引き下げにつながるような実効ある原油価格対策について、積極的に取り組まれるよう強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十八年三月二十日
栃木県議会議長 木 村 好 文
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
経済産業大臣
国土交通大臣
衆参両院議長