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第946号 児童扶養手当の減額に関する意見書

本会議議決結果

議決年月日:平成18年3月20日
議決結果:可決

内容

   児童扶養手当の減額に関する意見書
 児童扶養手当制度は、母子家庭等の生活の安定と自立の促進を図り、子どもの健やかな養育のための支援制度である。
 児童扶養手当の受給者が増大する中、国は、合理化・効率化を進め、自立を支援する制度として将来にわたり機能できるよう児童扶養手当法を改正し、手当の受給期間が五年又は受給資格を得てから七年を経過したときは、手当の額の二分の一を超えない範囲で減額することとする制度変更を行った。
 しかしながら、厚生労働省の「平成十五年度全国母子世帯等調査」結果によると、「母子世帯となったときの母の平均年齢は三三.五歳で、そのときの末子の平均年齢は四.八歳」となっている。
 四.八歳の子の五年後は、小学校中学年頃に当たり、成長に伴う食費や、教育費など子育てにかかる経済的負担が増大する時期となることから、児童扶養手当の大幅な減額は、母と子どもの生活に大きな痛手となることが懸念される。
 よって国においては、児童扶養手当の見直しによる受給五年後の減額率を緩和するとともに、自立に向けた就労支援策のより一層の充実を図られるよう強く要望する。
 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  平成十八年三月二十日

              栃木県議会議長 木 村 好 文

内閣総理大臣  
総務大臣
財務大臣              
厚生労働大臣        あて   
内閣府特命担当大臣
(少子化・男女共同参画)
衆参両院議長

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