第943号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書
議決年月日:平成18年3月20日
議決結果:可決
「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書
人権擁護推進審議会の答申を踏まえ、「人権擁護法案」が第百五十四回通常国会に提出されたが、その後の衆議院の解散により廃案となった。
我が国では、インターネットを利用した差別表現の流布などの差別事象や外国人、障害者、女性などの差別的取扱い、人権侵害が見受けられており、二十一世紀を真の人権の世紀とするためにも「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」の趣旨を踏まえた人権救済制度を確立する必要がある。
よって、国においては、先の法案で指摘された問題点を踏まえ、人権侵害事案に対して実効的な救済を行うことを可能とする「人権侵害の救済に関する法律」を早期に制定するよう強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十八年三月二十日
栃木県議会議長 木 村 好 文
内閣総理大臣
総務大臣 あて
法務大臣
衆参両院議長