第936号 住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書
議決年月日:平成17年6月16日
議決結果:可決
住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書
本年四月から個人の権利と利益保護を目的とした個人情報の保護に関する法律が全面施行されたことに伴い、行政機関のみならず民間事業者においても、より一層適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。
このような中で、市町村窓口では、住民基本台帳法により、氏名、住所、出生の年月日、男女の別の四情報が、原則として誰でも閲覧できる状況にある。
住民基本台帳制度は、昭和四十二年制定以来住民の利便の増進、国及び地方公共団体の行政合理化を目的として、居住関係を公証する公簿として広く活用されてきた。
しかしながら、高度情報社会の急速な進展等により、住民のプライバシーに対する関心の高まりなどから、閲覧制度に対する不満や不安は高まっており、さらに、最近では、閲覧制度を悪用した悪徳商法や犯罪事件の発生など、住民の権利を著しく侵害しつつある事態に対応するためにも、早急に閲覧制度を見直し、是正すべきである。
よって、国においては、住民基本台帳法に規定されている閲覧制度を、原則として職務上の請求等の公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講じるよう強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十七年六月十六日
栃木県議会議長 木 村 好 文
内閣総理大臣
総務大臣 あて
衆参両院議長