第935号 都道府県議会制度の充実強化に関する意見書
議決年月日:平成17年6月16日
議決結果:可決
都道府県議会制度の充実強化に関する意見書
平成十二年の地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決
定・自己責任の領域が拡大し、これに伴い、地方議会の役割と責任は一層重要性を増している。
今後、地方議会がその役割を十分に発揮していくためには、議会の機能をさらに充実していく必要があり、そのため、本議会は自ら改革に取り組んでいるところである。
一方、地方議会のさらなる活性化を図るためには、地方自治法の議会に係る権限制約的規定を緩和するとともに、議会と首長との関係の見直しや地方議会議員、とりわけ活動実態が専業化している都道府県議会議員について、その役割にふさわしい法的位置付けを明確にする等の制度改正が必要不可欠である。
よって、国会及び政府においては、左記事項をはじめ、先に全国都道府県議会議長会が提出した「都道府県議会制度の充実強化に関する要望」について検討を加え、早急に所要の法改正を図るよう強く要望する。
記
一 議会の自主性・自立性確保と権限強化
(一) 議会の招集権を議長に付与すること。
(二) 議会の内部機関の設置を自由化すること。
(三) 議決権を拡大すること。
(四) 議会に附属機関の設置を可能とすること。
(五) 委員会にも議案提出権を付与すること。
二 議会と首長との関係
(一) 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措 置を義務付けること。
(二) 予算修正権の制約を緩和するとともに、予算の議決科目を拡大 すること。
(三) 決算不認定の場合の首長の対応措置を義務付けること。
三 議員の位置付け
地方自治法第二○三条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十七年六月十六日
栃木県議会議長 木 村 好 文
内閣総理大臣
総務大臣 あて
衆参両院議長