第928号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律並びに関係法令の違反者取締りの徹底強化等を求める意見書
議決年月日:平成16年12月27日
議決結果:可決
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律並びに関係法令の違反者取締りの徹底強化等を求める意見書
あん摩、マッサージ、指圧、はり及びきゅう(以下「あん摩等」という。)については、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」により、あん摩等を行う者が免許を取得していなければ、これを業として行うことができないとされている。
しかしながら、近年、これらの免許を取得せずに整体、エステなどと称してあん摩等を行う無資格者が急増しており、これらの者が事故を起こすことも懸念されている。
よって、国においては、こうした事態に対処するため、関係省庁の連携により「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」及び関係法令による取締りが徹底できるよう、免許を有する者の業務範囲の明確化などの法改正を行うよう強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十六年 月 日
栃木県議会議長 平 池 秀 光
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
国家公安委員長
衆参両院議長