第923号 消費者保護法制等の整備を求める意見書
議決年月日:平成16年10月7日
議決結果:可決
消費者保護法制等の整備を求める意見書
先の通常国会において、改正消費者基本法が成立したが、この法律は、三十六年ぶりの大改正となるもので、消費者問題が多様化、複雑化する中で、消費者が真の主役となり、適切な意志決定を行えるような環境を整備する必要がある。その意味で、「消費者の権利」を柱とした消費者基本法が成立、施行される意義は極めて大きい。
また、国民生活審議会の消費者部会は、制度の具体像に関する有識者による検討委員会を立ち上げ、年内に報告書のとりまとめを目指して論議をしており、特に、欠陥商品や悪徳商法等の被害などについて、不特定多数の消費者に代わって一定の消費者団体が損害賠償等を求める消費者団体訴訟制度は、消費者の権利を守る重要な手段として、ドイツで制度化・普及し、欧州連合加盟国やタイ、インドなどアジア諸国へも広まっている。
規制緩和の進む我が国においても、明確なルールの下で自由な経済活動を保障しつつ、各種の係争の司法的解決を目指す社会へと移行していく中で、消費者団体訴訟制度の必要性が指摘されている。
よって、政府においては、消費者の視点に立ち、左記の消費者保護法制等の整備を早期に実現することを強く要望する。
記
一 改正消費者基本法を踏まえ、消費者団体訴訟制度の早期導入を図ること。
一 国民生活センター等の機能強化及び電話相談のダイヤル一元化等を推進し、関連する制度・施策の早期確立を図ること。
一 架空請求等が社会問題化している現状から、携帯電話・預金口座の不正利用防止策をはじめ、その対応に関係省庁が一体となって早急に取り組むこと。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十六年十月七日
栃木県議会議長 平 池 秀 光
内閣総理大臣 あて
衆・参両院議長