第914号 中山間地域等直接支払制度の継続を求める意見書
議決年月日:平成16年3月24日
議決結果:可決
中山間地域等直接支払制度の継続を求める意見書
中山間地域等では、農家戸数の減少や高齢化等による労働力の低下が依然として進行しており、耕作放棄地の拡大など地域活力の低下が懸念されている。
このような情勢の中、集落や農業者等に交付金を直接支払うことで、集落等による継続的な農業生産活動を通じて、中山間地域等の農業・農村が有する多面的機能の維持・増進を図ることを目的に、平成十二年度から中山間地域等直接支払制度が開始された。
本県においては、千九百二十五ヘクタールの農用地を対象として、二百四十の集落等において集落等協定が締結され、耕作放棄地の発生を防止するとともに、都市と農村に新たな交流が生まれ始めるなど、今後も、大きな効果が期待されているところである。
しかしながら、本制度については、中山間地域等にとっては、初めての本格的な取組であるため、趣旨の浸透には、なお時間を要するのが現状であり、平成十六年度までと期限を限って制定されている現行制度の大枠を堅持しつつ継続することが、中山間地域等の活性化のためには必要であり、地域の内発的な活力形成の萌芽を育てていくことになると考える。
よって、国においては、中山間地域等の維持・発展のためにも、平成十七年度以降も本制度を継続するよう強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十六年三月二十四日
栃木県議会議長 梶 克 之
内閣総理大臣
財務大臣 あて
農林水産大臣
衆参両院議長