第908号 骨髄移植に関する負担金等への医療保険適用の拡大を求める意見書
議決年月日:平成15年12月12日
議決結果:可決
骨髄移植に関する負担金等への医療保険適用の拡大を求める意見書
平成三年十二月に、国の主導により財団法人骨髄移植推進財団(以下「骨髄バンク」と言う。)が発足し、およそ十二年が経過した。現在では、非血縁者間の骨髄移植は、白血病等の難治性疾患に対する一般的、根治的な治療法として不可欠なものとなっており、本年八月一日には累計で五千例に到達し、昨年度だけでも七百三十九例が実施されるなど着実な成果を挙げている。
しかしながら、骨髄バンクを介して骨髄移植を受けるには、保険適用の手術費用等とともに、保険適用外の患者負担金として、コーディネート開始料、患者及びドナー候補者のドナー確認検査料、ドナーの検査手数料、最終合意等調整料及びドナーに対する骨髄採取後の骨髄提供調整料等、骨髄バンクに対して支払う負担金が、およそ六十万円必要であり、患者とその家族は、過重な経済的負担を負わされている。
さらに、今後も骨髄移植を必要とする方々に対する安定的な骨髄移植事業が展開されるためには、現在、非血縁者間の骨髄移植を進めるための唯一の機関である骨髄バンクの安定的な運営も必要となる。
よって、国においては、骨髄移植に必要となる患者負担金に対し、医療保険を適用するなど、患者ならびに御家族が闘病に専念できる環境を整えることを強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十五年十二月十二日
栃木県議会議長 梶 克 之
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
衆参両院議長