第906号 栃木県における金融機能の安定に関する意見書
議決年月日:平成15年12月12日
議決結果:可決
栃木県における金融機能の安定に関する意見書
このたび、栃木県の中核的金融機関として、県内における貸出金全体の約五十パーセントを占め、県を始め県内市町村の指定金融機関であるなど、地域経済のみならず県民生活と密接不可分な役割を果たしてきた株式会社足利銀行に対して預金保険法第百二条第一項第三号に基づく措置、いわゆる破綻処理がなされた。
本県経済は、長引く景気低迷の中で、未だ回復の兆しをつかめない状況が続いており、これに加えての今般の足利銀行の問題は、これまで同行が果たしてきた極めて大きな役割を考えると、今後の栃木県の社会、経済、雇用等各般にわたり、深刻な打撃を与えることが懸念される。
このため、国有化された足利銀行の経営に対する管理監督に当たっては、本県経済の窮状を十分認識し、地域の零細・中小・中堅企業の連鎖破綻・倒産による地域経済崩壊の危機回避可能な金融支援体制を堅持・拡充する必要がある。
また、今後の本県の地域金融システムと信用秩序の維持安定、並びに地域経済と雇用の安定に向けて、国のセーフティネット施策等の各種中小企業支援施策の実施や、政府系金融機関による中小企業の経営安定に向けた特別融資制度の創設等による特段の金融支援等を講じることが望まれる。
よって、国においては、本県のこのような未曾有の金融危機の実情を勘案し、緊急的に、地域金融システムの不安を払拭し、信用収縮を阻止すべく、特段の支援をされるよう強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十五年十二月十二日
栃木県議会議長 梶 克 之
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
経済産業大臣
金融・経済財政政策担当大臣
衆参両院議長