第904号 高額療養費制度の充実を求める意見書
議決年月日:平成15年10月6日
議決結果:可決
高額療養費制度の充実を求める意見書
医療保険の財政状況が悪化する中で、ますます進展する少子高齢社会においても国民皆保険制度を維持するために、医療費を三割負担に統一する各医療保険法の改正が行われ、昨年の十月一日から施行された。
これに伴い、高額療養費制度について自己負担限度額が引き上げられた結果、家計に占める割合が高くなることが想定されるが、収入額に応じて自己負担の上限を設定している趣旨に鑑み、同時期に介護サービスも利用して、支出がかさむ人を考慮して上限額を算定する仕組にすべきである。
また、法定限度額を超える額については、高額療養費として申請し、後日支給されるため、当座の支払額を捻出する必要があるだけでなく、制度自体が周知徹底されていないために、支給の申請手続きをしていない患者もいるなど、国民にとって非効率で不親切な制度となっている。
よって国においては、左記の事項について、特段の措置を講じられるよう強く要望する。
記
一 保険者は、高額療養費に係わる支給額について、対象者に通知を行うように制度化すること。
二 高額療養費の支給に当たって、患者の窓口負担の軽減策を講じること。
三 医療と介護に係る自己負担額について、新たにその合計額を対象に上限額を定める、新しい高額療養費制度を創設すること。
右地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十五年十月六日
栃木県議会議長 梶 克 之
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
衆参両院議長