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件名

第886号 住宅取得資金等贈与の特例措置の拡充を求める意見書

本会議議決結果

議決年月日:平成14年12月20日
議決結果:可決

内容

      住宅取得資金等贈与の特例措置の拡充を求める意見書
 景気低迷が長引く中、我が国の住宅着工件数は低調に推移しており、その結果、雇用不安をはじめとする住宅産業の疲弊が、日本経済に大きなマイナス効果をもたらしている。
 これらの一因としては、少子高齢化に伴い、現役世代の負担が増大する一方で、相続による次世代への資産の移転時期が従来より大幅に遅れてきていることが挙げられる。
 このため、政府の税制調査会においても、住宅投資の促進に留意した「相続税・贈与税の一体化措置の導入」が答申されたところである。しかし、具体化に当たっての政府案においては、資金使途を限定しない大型非課税枠が示されたものの、これは既存枠の拡大の域を出るものではなく、住宅投資の促進という観点からは全く不十分である。
 親子間の住宅資金贈与を促進することは、住宅や土地、耐久消費財等の消費意欲を刺激するばかりでなく、住宅取得者の借入負担を軽減して不良債権の発生防止にも資することから、政府の総合デフレ対策に掲げる「資産デフレの克服」や「金融システムの安定化」などにも寄与するものである。
 よって、国においては、現行の住宅取得資金等の贈与の特例措置について、その期間を延長するとともに非課税枠を大幅に拡大するよう望むものである。また、この特例措置の拡充が民法上の相続遺留分の侵害を助長する恐れがあるのであれば、新たに創設する「相続時精算課税制度(仮称)」において、資金使途を限定しない大型非課税枠とは別に、住宅取得資金に特化した生前贈与枠を更に拡充するよう強く要望する。
 右地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成十四年十二月二十日
                  栃木県議会議長  渡 辺   渡
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣   あて
 経済産業大臣
 国土交通大臣
 衆参両院議長

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