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第884号 都道府県議会の権限強化と議員の活動基盤の整備を求める意見書

本会議議決結果

議決年月日:平成14年9月18日
議決結果:可決

内容

      都道府県議会の権限強化と議員の活動基盤の整備を求める意見書
 地方自治法が昭和二十二年に施行され、地方の自治が法の下に行われてから五十余年を経過している。また、平成十一年には、地方分権一括法が成立し、地方分権が名実ともに実行の段階に移っており、地方公共団体は、自己決定、自己責任の下に、真に住民の意思を反映した、自主的、自律的な地方自治の確立を目指した取組を展開している。
 このような中で、都道府県議会にあっては、地方分権の推進に対応して、地方公共団体の意思決定、執行機関に対するチェック等果たすべき役割はますます大きくなっている。
 しかしながら、現行の地方自治法は数次の改正を経ているとはいえ、地方議会及び議員の権限は、自己決定権の制限や議決等に対する法的効果が担保されないなど、住民の期待する議会の役割・権限が十分に果たし得ない状況にある。
 また、都道府県議会及び議員の活動は、住民の意志の把握や反映のために、広範・多岐にわたり、専門・専業的かつ常勤化しているが、現行法における身分や制度は実態と乖離しており、議会・議員活動に支障が生じている。
 よって、国においては、都道府県が自らの判断により、条例による都道府県議会の権限強化と議員活動基盤の整備を図れるよう地方自治法の改正を含めた所要の措置を早急に講じるよう強く要望する。
 右地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成十四年十月四日
                栃木県議会議長  渡 辺   渡
 内閣総理大臣
 総務大臣   あて
 衆参両院議長

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