第877号 地方における道路整備財源の確保に関する意見書
議決年月日:平成14年6月17日
議決結果:可決
地方における道路整備財源の確保に関する意見書
地方分権が進む中、地方が自立しそこで暮らすすべての人々が安全で安心して快適に暮らし、豊かでゆとりある生活を送れる地域社会を実現するためには、最も根幹的な社会基盤である道路の整備が不可欠であり、長期的な観点から計画的に整備を進めることが強く求められている。
しかしながら、国においては、平成十四年度当初予算で、道路特定財源である自動車重量税の一部を他の分野の財源に流用し、さらに、道路特定財源の使途拡大や一般財源化、暫定税率の取り扱いの議論がなされているところである。
一方、本県は、自動車保有率が全国第二位であるなど典型的な「車社会」となっており、県民生活の向上のために、環状道路やバイパスの整備による渋滞対策、山地部の危険箇所の解消など、道路整備を計画的かつ強力に推進しているが、残念ながら道路の整備水準はいまだ満足できる状況にはなく、道路特定財源に加えて一般財源を投入している現状である。
道路特定財源制度の見直しに当たっては、このような自動車に依存せざるを得ない地方の実情を十分に勘案するとともに、受益者負担の原則に基づく制度の趣旨やこれまで果たしてきた役割に配慮する必要がある。
よって、国においては、今後の道路整備の推進に当たり、受益者負担の原則を尊重し、道路整備財源の確保に苦慮する地方への道路特定財源の移譲も含め、地方の道路整備に必要となる財源を確保するよう強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十四年六月十七日
栃木県議会議長 渡 辺 渡
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
国土交通大臣
行政改革・規制改革担当大臣
衆参両院議長