第869号 食品衛生法の改正・運用強化等に関する意見書
議決年月日:平成14年3月22日
議決結果:可決
食品衛生法の改正・運用強化等に関する意見書
近年、ダイオキシン、環境ホルモン、腸管出血性大腸菌O一五七による食中毒や牛海綿状脳症(BSE)の発生などが大きな社会問題となっており、また、遺伝子組換え食品など新しい科学技術によって生産された食品の安全性についても、国民の関心が高まっている。
加えて、一部食品メーカーのずさんな管理による集団食中毒事件や、牛肉等の産地、日付表示の改ざんなどあってはならない行為により、食品の安全性に対する信頼を大きく損なう事態も生じている。
我が国では、食品衛生法に基づき、食中毒対策をはじめとする諸対策が取り組まれてきたが、このような新たな事態に対処し、食品の安全性と国民の健康を確保するため、食品行政の体制整備強化が求められている。
このため、「国民の健康」や「食品の安全性の確保」という食品衛生法の目的を明確にするなど制度全般を整備するとともに、運用過程への国民参加や情報公開の制度化を検討する必要がある。また、食品添加物や農薬、動物用医薬品に係る規制のあり方、表示制度のあり方等について、JAS法の改正や運用強化等も含め、これまで以上に国民の安心を確保できるものにしていくための措置の検討が必要であり、さらには、化学物質や新技術に係わる研究や検査体制についても充実が求められている。
よって国は、食品をめぐる現在の状況を踏まえた上で、その安全性を確保し国民の健康を守るために、食品衛生法及びJAS法の改正と運用の強化等に早急に取り組むよう強く要望する。
右地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十四年三月二十二日
栃木県議会議長 石 島 保 男
内閣総理大臣
農林水産大臣 あて
厚生労働大臣
衆参両院議長