第867号 国会等移転の早期実現を求める意見書
議決年月日:平成14年3月22日
議決結果:可決
国会等移転の早期実現を求める意見書
国会等の移転について、国は平成二年の「国会等の移転に関する決議」以来、平成四年には法律を制定し、国会等の移転を内外に公表するとともに、移転のための調査会や審議会を設置し、着実に調査審議を重ねてきた。
平成十一年十二月、国会等移転審議会は、北東地域の「栃木・福島地域」を最高の評価で移転先候補地として答申したことは周知のとおりである。移転法制定から十年、もはや検討の時期は終わり、決断の時期を迎えている。
国家百年の大計に立った国会等移転は、今政府が唱え、実行に移さんとしている構造改革に大きなインパクトを与えるものである。加えて、大都市を襲う大地震やテロ等に対する国家の危機管理の観点から、一刻も早く政経分離を図り、国の安全を確保することは政治の重大な使命である。
よって、国は、国会等移転の早期実現に向け、左記の事項について早急に対応されるよう要望する。
記
一 国会は、現在開会中である通常国会において、移転先候補地の決定を行うこと。
二 移転先候補地の決定に際しては、国会等移転審議会が客観的かつ公平に点数化した結果を十分尊重すること。
三 国家の危機管理対策の緊急性に鑑み、交通利便性に優れた「栃木・福島地域」において、早期に国会を開会できる施設を確保すること。
右地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十四年三月二十二日
栃木県議会議長 石 島 保 男
内閣総理大臣
国土交通大臣 あて
衆参両院議長