第866号 インターネットを悪用した犯罪の防止に関する意見書
議決年月日:平成13年12月21日
議決結果:可決
インターネットを悪用した犯罪の防止に関する意見書
近年の情報技術の進歩により、インターネットの利用が広く普及し、世界中の情報を瞬時に入手することや、複数の相手と一度に受発信が可能となり、また、携帯電話でも手軽にインターネットが使えるようになっている。
こうした中で、匿名性が高いなどのインターネットの特質を悪用し、一方的にメールを送りつける迷惑行為や「出会い系サイト」などを介在した凶悪な犯罪が頻発している。
特に、携帯電話の利用が中高生にまで広がっていることから、青少年が犯罪に巻き込まれる例も多く、本県においても高校生が犯罪の当事者となった事件が発生している。
インターネットや携帯電話は、情報化社会の進展の中でなくてはならない情報媒体であるが、誰もがこれらを安心して利用できるものとするためには、インターネットを悪用した犯罪に対する有効な対策を打ち出すことが不可欠である。
よって国は、インターネットを悪用した犯罪を防止するため、こうした犯罪への注意を広く国民に喚起するとともに、通信の自由と個人情報の保護に十分配慮した上で、接続業者や利用者の責務を明確化する法整備と国際的な体制づくりに積極的に取り組まれるよう強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十三年十二月二十一日
栃木県議会議長 石 島 保 男
内閣総理大臣
総務大臣
経済産業大臣 あて
国家公安委員長
警察庁長官
衆参両院議長