第858号 夫婦間等における暴力の防止及び被害者の保護等に関する対策の推進を求める意見書
議決年月日:平成13年3月23日
議決結果:可決
夫婦間等における暴力の防止及び被害者の保護等に関する対策の推進を求める意見書
近年、女性に対するパートナーからの暴力、いわゆるドメスティック・バイオレンスは大きな社会問題となっており、その深刻な状況は、総理府が平成十一年に行った実態調査においても明らかになっている。
こうした暴力は、被害が潜在化しやすく、女性に生活上恐怖と不安を植え付け、自立や活動の妨げとなるものであり、女性の人権の重大な侵害である。また、男女共同参画社会の実現を阻害する要因であることを鑑みると、この根絶に向けた積極的な公的対応が急務となっている。
政府においても、平成十二年十二月に「夫・パートナーからの暴力への対策の推進」を盛り込んだ「男女共同参画基本計画」を閣議決定し、その根絶に向けて具体的な施策が示されたところであり、その早急な実施と残された課題への速やかな対応が求められる。
よって、国においては、ドメスティック・バイオレンスを根絶するため、必要な法整備を図るとともに、暴力を受けた女性に対する的確な相談・保護体制の整備や自立支援策の充実、国民の意識啓発などの施策を早急に実施されるよう強く要望する。
右地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十三年三月二十三日
栃木県議会議長 大 島 和 郎
内閣総理大臣
法務大臣
厚生労働大臣 あて
警察庁長官
衆・参両院議長