第851号 地方バス生活路線の確保に関する意見書
議決年月日:平成12年10月6日
議決結果:可決
地方バス生活路線の確保に関する意見書
地方における生活バス路線は、地域住民の生活基盤として重要な役割を担っているが、近年のモータリゼーションの進展等により、利用客の減少が続き、公共交通機関としての運行が極めて厳しい状況にある。
このような中、先の通常国会において、道路運送法の一部が改正され、地方における生活バス路線の廃止が更に加速されることが懸念される。
生活バス路線の休止や廃止は、地域住民とりわけ高齢者、児童、障害者、通学生やクルマを持たない交通弱者に対して多大な影響を与えることになる。
よって国においては、地域住民の生活にとって必要不可欠な公共交通機関である生活バス路線を確保するため、左記の事項について特段の配慮をされるよう、強く要望する。
記
一 地域の生活交通を確保する観点から、交通弱者がどこに生活していても最低限の公共交通のサービス提供を受ける環境を整備することが必要であり、自治体が生活路線に該当すると判断するときは、当該路線を維持・確保するため、国庫補助事業の対象とすること。
二 地方公共団体における生活交通確保の取組のために必要となる安定的な地方財源の確保を図ること。
右地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十二年十月六日
栃木県議会議長 大 島 和 郎
内閣総理大臣
大蔵大臣
運輸大臣 あて
自治大臣
衆・参両議院議長