第848号 未成年者の飲酒防止に向けた酒類販売の社会的管理に関する法整備を求める意見書
議決年月日:平成12年6月16日
議決結果:可決
未成年者の飲酒防止に向けた酒類販売の社会的管理に関する法整備を求める意見書
我が国においては、国民所得の増加や生活様式の変化を背景として、アルコールの消費量が増加してきた。その中で、心身ともに成長過程にある未成年者にも飲酒が広がっていることは、憂慮すべき状況である。
政府においては、平成十年三月「規制緩和推進三か年計画」の閣議決定を行い、酒販売免許制度に係る需給調整要件を廃止し、段階的な規制緩和を実施しているが、この規制緩和が無制限に進めば、未成年者の飲酒問題の一層の拡大が懸念されるところである。
未成年者の飲酒を防止するためには、家庭及び学校における教育指導の強化及び飲食店等での酒類の提供をしないことの徹底等を図るとともに、対面販売の実施、夜間・早朝販売の規制など、酒類販売の適正化を図るための措置を講じることが必要である。
よって国においては、青少年の健全育成という観点から、酒類の販売方法、販売時間など社会的管理に関する法整備を図られるよう強く要望する。
右地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十二年六月十六日
栃木県議会議長 大 島 和 郎
内閣総理大臣
大蔵大臣 あて
総務庁長官
衆・参両議院議長