第845号 北方領土問題等の解決促進に関する意見書
議決年月日:平成12年3月24日
議決結果:可決
北方領土問題等の解決促進に関する意見書
我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島のいわゆる北方領土の返還は、国民すべての長年にわたる悲願であるにもかかわらず、戦後五十年余を経過した現在もなお、実現されていないことは極めて遺憾である。
日露両国は、北方領土問題が四島の帰属問題であると位置づけた「東京宣言」を基盤とし、平和条約を西暦二千年までに締結するよう全力を尽くすという決意を「モスクワ宣言」において再確認しているが、両国間における政治対話をはじめとする人的、物的交流の一層の拡充を図り、北方領土問題を解決して、平和条約を締結することは、両国間の基本関係の正常化のみならず国際社会の平和と安定に大きく貢献するものであり、この宣言で確認された事項が一日も早く実現されることを強く望むものである。
よって政府は、北方領土返還を求める国民の総意と心情に応えるため、その早期返還を実現し、日露両国間に真に安定的な平和友好関係を確立するよう強く要望する。
右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。
平成十二年三月二十四日
栃木県議会議長 郡 司 征 夫
内閣総理大臣
外務大臣
総務庁長官 あて
衆・参両院議長
(陳情書)