第844号 青少年の健全育成に関する法律の制定等を求める意見書
議決年月日:平成12年3月24日
議決結果:可決
青少年の健全育成に関する法律の制定等を求める意見書
次代を担う青少年が、社会の一員としての自覚を持ち、心身ともに健やかに成長することは私たち国民すべての願いである。
しかしながら、最近における青少年を取り巻く社会環境の変化は、青少年の意識や行動に大きな影響を与え、いじめ、覚せい剤等の薬物乱用、さらには性の逸脱行為等が増加し、その内容も凶悪化、粗暴、かつ低年齢化の傾向を強めており、これら青少年の非行等が大きな社会問題となっている。
この様な状況の下、本県においては、青少年健全育成条例の適時・適切な運用を図り、各種施策を実施してきたところであるが、インターネットを利用したポルノ映像送信業者、自動販売機による図書等販売業者、テレホンクラブ営業者等の広域的、全国的な営業に対して、各都道府県の規制内容に差異があることから、十分な抑止効果を上げることが困難な状況にある。
よって政府は、青少年の育成に関する基本理念、保護者、学校、企業等各主体の責務、基本的施策、推進体制等について規定する法律の制定を図るとともに、青少年に有害な行為等の規制に関する総合的な法令の整備を図るよう強く要望する。
右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。
平成十二年三月二十四日
栃木県議会議長 郡 司 征 夫
内閣総理大臣
文部大臣
厚生大臣
郵政大臣
自治大臣 あて
総務庁長官
国家公安委員長
衆・参両院議長
(陳情書)