第829号 不動産取得税に関する意見書
議決年月日:平成11年7月1日
議決結果:可決
不動産取得税に関する意見書
安価で良質な住宅及び宅地供給は、国民生活の根幹を支える重要な問題であり、その一層の実現が多くの国民に期待されている。
また、景気の一日も早い回復は国民全体の切実な願いであるが、長引く不況の影響により土地・建物等の流通全体が沈滞化しており、このことが景気の低迷を更に長引かせる要因ともなっている。
一方、現行の税制によれば、宅地建物取引業者が販売を目的として一時的に取得した土地・建物にも不動産取得税が課税され、それが販売価格に転嫁されることにより、最終的には一般消費者の負担を増大させる結果を招いている。
このため、先の総合経済対策及び今年度の税制改正においても、宅地建物取引業者に係る不動産取得税について、宅地建物取引業者が新築住宅を取得したものとみなされる時期の制限緩和など一定の措置が講じられたところであるが、消費者の負担を軽減し、市場の完全な回復を図るためには、更なる市場の活性化を促す施策の早急な実施が求められる。
よって、政府におかれては、当面の景気対策と国民の住宅・宅地取得費用の軽減策の一環として、宅地建物取引業者の棚卸資産である土地・建物については、不動産取得税を非課税扱いとするなど、特段の配慮をされるよう強く要望する。
右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。
平成十一年七月一日
栃木県議会議長 郡 司 征 夫
内閣総理大臣
大蔵大臣
自治大臣 あて
衆・参両院議長
(陳情書)