第826号 犯罪被害者救済制度の充実を求める意見書
議決年月日:平成11年3月12日
議決結果:可決
犯罪被害者救済制度の充実を求める意見書
近年、爆弾テロや毒物混入などの無差別殺傷事件が多発しており、不幸にしてこれらの犯罪に巻き込まれた被害者や遺族においては、著しい身体的・精神的打撃に加え、深刻な経済難に見舞われるケースが増えている。
こうした犯罪被害者に対しては、現在、犯罪被害者等給付金支給法に基づく給付金の支給や犯罪被害者救済基金による奨学金・見舞金の支給などの対策が講じられているが、被害者の窮状から見て必ずしも十分なものとはいえず、経済面はもとより精神的支援も含めた被害者救済制度の更なる充実が求められるところである。
よって、政府におかれては、不法集団等によるこうした犯罪の根絶に万全を期するとともに、犯罪被害者救済制度の充実を図るため、次の事項について、特段の措置を講じられるよう強く要望する。
記
一 死亡及び重障害に対する給付金を増額するとともに、重障害の適用範囲の拡大を図ること。
二 遺族に対する奨学金や見舞金の増額を図ること。
三 カウンセラー等による精神的支援対策や被害者を守る社会的支援制度の構築を図ること。
右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。
平成十一年三月十二日
栃木県議会議長 村 田 茂 忠
内閣総理大臣
自治大臣
国家公安委員会委員長 あて
衆・参両院議長