第1260号 「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産への2030年登録に向けた「温泉文化」の保護・継承等への支援及び発信を求める意見書
議決年月日:令和8年6月22日
議決結果:可決
議第 1 号
「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産への2030年登録に向けた「温泉文化」の保護・継承等への支援及び発信を求める意見書
「温泉文化」は、「自然の恵みである温泉に浸かり、心と体を癒やす」という、日本人に根付いている社会的慣習である。この「温泉文化」は、昨年11月28日に開催された文化庁の文化審議会無形文化遺産部会での選定の後、ユネスコ無形文化遺産(人類の無形文化遺産の代表的な一覧表)への登録の国内候補に決定され、今後、ユネスコでの審議を経て、2030年の登録が見込まれている。
とりわけ本県は、県内各地に特色ある温泉地を有しており、古くから湯治文化や観光振興を通じて地域経済や地域コミュニティを支えてきた。また、本県は世界遺産「日光の社寺」をはじめとする歴史・文化資源や、豊かな自然環境、農産物、ものづくり産業など多様な地域資源に恵まれており、温泉地はそれらを結ぶ観光・交流の拠点として重要な役割を果たしている。
一方で、人口減少や少子高齢化の進行に加え、観光需要の変化や人手不足等により、温泉地を取り巻く環境は厳しさを増している。こうした中、「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産登録は、国内外へ本県及び日本の温泉文化の価値と魅力を発信し、地域活性化や観光誘客の大きな契機となるものである。
ユネスコ無形文化遺産登録が実現すれば、世界中に日本の温泉の文化的価値や魅力が伝わり、訪日観光客の増加が見込まれるところであり、日本各地で温泉を起点に魅力ある地域資源を活用した観光・地場産業が成長することで、強い地域経済が構築され、地方創生の推進にも大きく寄与することが期待される。
また、文化審議会の答申では、「ユネスコでの審議までの期間を生かして国内でその内容についてより幅広い層と共有していくことが期待される」とされている。
よって、国においては、早急に以下の事項について措置を講ずるよう強く求める。
記
1 「温泉文化」の保護・継承に資する活動に対して、支援を行うこと。
2 「温泉文化」を生かした地域活性化の促進を図ること。
3 温泉をハブとした文化観光・周遊観光の促進を図ること。
4 温泉への入浴や療養の効果について、医科学的な調査研究への支援を行うこと。
5 国内外に向けた「温泉文化」に係る情報発信を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年 月 日
栃木県議会議長 関 谷 暢 之
内 閣 総 理 大 臣
総 務 大 臣
外 務 大 臣
財 務 大 臣
文 部 科 学 大 臣
厚 生 労 働 大 臣
国 土 交 通 大 臣
環 境 大 臣
内 閣 官 房 長 官 宛て
内閣府特命担当大臣
( 地 方 創 生 )
内閣府特命担当大臣
(経済財政政策)
内閣府特命担当大臣
(クールジャパン戦略)
衆 参 両 院 議 長