第1229号 悪質・危険運転の撲滅を求める意見書
議決年月日:令和5年12月21日
議決結果:可決
議第17号
悪質・危険運転の撲滅を求める意見書
本年2月、宇都宮市の国道において、勤務先からオートバイで帰宅途中の男性が、法定速度60キロメートル毎時の直線道路を、およそ160キロメートル毎時という高速度で暴走していた乗用車に追突され亡くなるという痛ましい事件が発生したが、加害者は、悪質な運転行為に該当する危険運転致死罪ではなく、刑の軽い過失運転致死罪で起訴された。
このような、悪質・危険な交通事故は、過去にも全国で発生しているが、その多くが本件と同様に過失運転致死傷罪で起訴されている。その理由は、危険運転致死傷罪の適用要件である「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に対し、直線道路で進行を制御できていたとの判断によるものであるが、これは、遺族感情や国民目線から見ても、到底理解できるものではない。
危険運転致死傷罪は、平成13年に刑法に新設されたが、その後も飲酒運転やあおり運転、一方通行道路の逆走などの悪質・危険な運転により悲惨な事故が後を絶たず、同罪は平成26年に自動車運転処罰法に移行され、その後も適用対象行為の拡大などの改正により厳格化されているが、本事例のような極めて悪質・危険な運転に対して適用が見送られることに納得できず、適用要件の見直しを求める声が大きくなっている。
よって、国においては、悪質・危険な運転行為により発生した交通死傷事故を厳正に対処するため、自動車運転処罰法における危険運転致死傷罪の適用要件の見直しを行うこと等を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月21日
栃木県議会議長 佐 藤 良
内 閣 総 理 大 臣
法 務 大 臣 宛て
国家公安委員会委員長
衆 参 両 院 議 長