第1223号 学校給食の無償化制度の構築を求める意見書
議決年月日:令和5年10月12日
議決結果:可決
議第 7 号
学校給食の無償化制度の構築を求める意見書
学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、児童生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たしており、学校給食法第2条に定める学校給食の目標達成に向け、生きた教材である給食を通じた食育が行われてきた。
平成29年度の学校給食費の無償化等の実施状況及び完全給食の実施状況の調査結果によると、全国1,740自治体のうち、小・中学校ともに無償化を実施しているのは76自治体にとどまっている。
また、本県の25市町においては、物価高騰などの影響で、9市町が本年度、小・中学校の給食費を減額している一方、一部市町は給食費を引き上げており、県内市町の保護者負担額の最も高いところと最も低いところでは、約4.4倍の差が生じている。
こうした中、少子化対策の実現に向け、内閣府が6月に公表した「こども未来戦略方針」は、「学校給食費の無償化を実施する
自治体の成果・課題や学校給食の実態調査を速やかに行う」と明記し、文部科学省は全国の小・中学校の給食の実態調査を始めた。
現在、長引くコロナ禍や食料品等の物価高騰の影響により、経済的に厳しい保護者も多く、また、厳しい財政事情のため、無償化が実施困難な地方自治体も多いため、全ての学校で無償化を実施するには国の支援が必要であり、国が進める子育て支援や子どもの貧困対策にも大きく寄与するものである。
よって、国においては、学校給食の無償化を実現するため、主体的に必要な制度を構築するように強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年10月12日
栃木県議会議長 佐 藤 良
内 閣 総 理 大 臣
総 務 大 臣
財 務 大 臣
文 部 科 学 大 臣 宛て
内閣府特命担当大臣
(こども政策)
衆 参 両 院 議 長