第1207号 水田活用の直接支払交付金の見直しに関する意見書
議決年月日:令和4年6月17日
議決結果:可決
議第2号
水田活用の直接支払交付金の見直しに関する意見書
我が国では、主食用米の生産量を抑制する減反を進めてきたが、昨年12月、農林水産省から水田活用の直接支払交付金について、令和4年度から今後5年間に一度も水張りが行われない農地は、令和9年度以降、交付対象としないとする見直しの方針が示されたところである。
今回の見直しは、生産現場にとって唐突であるとともに、水田農業を営む生産者の経営にとどまらず、耕作放棄地の増加等、様々な影響が懸念されるものである。
本県の水田農業は、これまで、国の支援制度を活用しながら行政や農協系統団体、集荷団体などが連携して麦・大豆などへの作付転換を進め、需要に応じた米生産を推進し、地域の社会・経済を支える重要な産業として発展してきたところであり、将来に向けて、こうした役割を果たし、今後とも持続的に発展していくことが何よりも重要である。
よって、国においては、見直しを進めるに当たっては、次の措置を講じるよう強く要望する。
記
1 地域において、持続可能な水田農業の将来像が描けるよう、今回の見直しに対する丁寧な説明を行うとともに、情報の早期提供を行うこと。
2 今回の見直しについては、地域の課題や影響を把握・検証しながら進めるとしていることから、生産現場の実態や課題を十分踏まえた上で、必要な措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年6月17日
栃木県議会議長 山 形 修 治
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 宛て
農林水産大臣
衆参両院議長