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件名

第1194号 中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める意見書

本会議議決結果

議決年月日:令和3年10月15日
議決結果:可決

内容

   中華人民共和国による人権侵害問題に対する
   調査及び抗議を求める意見書
 
 中華人民共和国(以下「中国」という。)政府による新疆ウイグル、チベット、内モンゴルの各自治区及び香港における人権弾圧が続いている。
 国際連合人権理事会は、中国政府に対し、人権活動家の拘束をやめることやウイグル人、チベット人、内モンゴル人などの少数民族の権利を守ることを求める勧告を採択している。
 アメリカのトランプ政権時には、中国政府による新疆ウイグル自治区での行為をジェノサイド(民族大量虐殺)と認定し、バイデン政権もこの見解を引き継ぎ中国政府の人権弾圧を非難している。本年七月には、アメリカ国務省が、大量虐殺や残虐行為の防止に関する年次議会報告書を発表し、中国が新疆ウイグル自治区で少数民族に対してジェノサイドを実施し、人道に対する罪を犯していると指摘した。具体例として「投獄、拷問、強制不妊手術、迫害」などを挙げている。
 欧州連合やイギリス、カナダでも新疆ウイグル自治区で少数民族の人権を侵害しているとして、中国当局者らへの制裁を発動した。
 このような中、日本政府は、「人権状況について懸念をもって注視している」との発言に留まっており、G7で唯一、対中制裁を行っていない。
 人権は人類が共有する普遍的価値であるとともに、国際社会の正当な関心事項であり、中国政府による人権侵害は看過できない。
 よって、本県議会は国に対し、新疆ウイグル、チベット、内モンゴルの各自治区及び香港における中国による人権弾圧について強く抗議するとともに、国際社会と連携して実態調査と人権侵害の改善に取り組むことを強く要請する。

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  令和三年十月十五日

             栃木県議会議長 阿 部 寿 一    


内閣総理大臣
総務大臣
外務大臣      宛て
衆参両院議長

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