第1187号 青少年のインターネット安全利用対策の強化を求める意見書
議決年月日:令和3年3月23日
議決結果:可決
青少年のインターネット安全利用対策の強化を求める意見書
近年、スマートフォンの急速な普及により、小学生で約四割、中学生で約八割、高校生では九割以上がスマートフォンを利用しており、インターネット利用等における青少年の情報リテラシーは高いと言われている。
しかしながら、保護者等が子どものスマートフォンの利用実態を把握することは容易ではない上、依然としてインターネット上では犯罪・自殺、わいせつ・出会い系、残虐な内容など、青少年の健全な育成にとって有害な情報も簡単に閲覧できてしまう状況にある。
また、SNS等を介して知り合った者に裸の写真を撮って送信させられる自画撮り被害をはじめとする犯罪被害を受けるなど、青少年がその未熟さにつけ込まれ、トラブルに巻き込まれるケースが増加している。
このような中、本県では、「栃木県青少年健全育成条例」を改正し、青少年に対し、児童ポルノ等を提供するよう求める行為を禁止するなど、青少年がスマートフォン等でインターネットを安全に利用できるよう取り組んでいるが、条例での対策には限界があり、国によって十分な対策が講じられなければ、青少年の健全な育成が阻害されるおそれがある。
よって、国においては、次の事項に取り組むよう強く要望する。
記
一 犯罪被害に遭った青少年の多くが使用するスマートフォン等にフィルタリング設定がなされていない現状を踏まえ、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の改正で義務化されたフィルタリングの説明や設定の徹底について、携帯電話事業者への指導を徹底すること。
二 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に児童ポルノ等の要求行為の禁止や製造の未遂罪を設けるなど、自画撮り被害防止のための法整備を行うこと。
三 児童・生徒自身はもとより、保護者や教職員等に対しても、インターネット利用等の情報リテラシー向上のための教育を充実・強化すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
令和三年三月二十三日
栃木県議会議長 相 馬 憲 一
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣 宛て
文部科学大臣
国家公安委員会委員長
衆参両院議長