第1178号 治水対策の更なる推進と加速化を求める意見書
議決年月日:令和2年10月9日
議決結果:可決
治水対策の更なる推進と加速化を求める意見書
平成三十年の西日本豪雨や昨年の令和元年東日本台風、そして今年の令和二年七月豪雨など、近年は毎年のように数十年から百年に一度と言われる豪雨が発生し、全国各地に甚大な水害等をもたらしている。
国は、これまでも一級河川水系において、堤防の整備などを進めてきているが、その整備率は約七割に留まっている。
加えて、地方自治体が管理する河川における治水対策も遅れていることから、引き続き堤防整備等のハード整備による治水対策に取り組んでいく必要がある。
一方、国の治水事業に係る事業費は平成九年度をピークとして減少傾向にあり、必要な治水対策を推進するための財源確保は非常に厳しい状況となっている。
また、想定を超える豪雨災害が相次いだことから、国は、堤防やダムなどの整備だけでは水害を防ぎきれないとして、全国の一級河川において、河川流域の地方自治体や民間企業、住民等と連携したハード対策とソフト対策に取り組む「流域治水プロジェクト」を今年度中に策定することとしており、国民の生命・財産を守るためには、国、地方自治体や民間企業等が一体となって更なる治水対策に取り組んでいく必要がある。
よって、国においては、治水対策の更なる推進と加速化のため、次の事項に取り組むよう強く要望する。
記
一 令和元年東日本台風では、国が管理する河川の上流・中流域や、河川に流れ込む支流における水害が多かったことから、上・中流域の治水安全度を高める対策に着手できるよう、下流域での河川整備を早急に進めること。
二 気候変動等の影響により、豪雨等が激甚化・頻発化していることから、河川の整備規模等を定めた河川整備計画の計画流量を見直すこと。
三 流域治水プロジェクトを早急に策定し、各種取組を進めるための指針等を示すとともに、地方自治体が必要な対策に取り組むための財源を確保すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
令和二年十月九日
栃木県議会議長 相 馬 憲 一
内閣総理大臣
財務大臣
国土交通大臣
国土強靱化担当大臣 宛て
内閣府特命担当大臣
( 防 災 )
衆参両院議長