第1154号 食品ロス削減に向けた更なる取組を求める意見書
議決年月日:令和元年6月28日
議決結果:可決
食品ロス削減に向けた更なる取組を求める意見書
国内で発生する食品ロスの量は年間六百四十三万トン(二〇一六年度)と推計されており、食品ロスの削減は、今や喫緊の課題である。
国は、昨年六月に閣議決定した「第四次循環型社会形成推進基本計画」において、家庭での食品ロスの量を二〇三〇年度までに二〇〇〇年度比で半減させることを目標に掲げており、製造・流通・外食からの食品ロスの削減についても、家庭での食品ロスと同様の方向で検討を進めている。
食品ロスを削減していくためには、食品の製造段階で原料をより無駄にしない利用、流通段階での売れ残りを出さない販売、外食産業での食べきり運動などに、積極的に取り組んでいくことが重要である。加えて、商慣習の一つである、製造日から賞味期限までを三等分して納品期限や販売期限を設定する、いわゆる三分の一ルールが食品ロス発生の一つの要因とされており、その見直しが必要となっている。
本県では、これまでも食品ロス削減の取組を進めてきており、今年度は、家庭で発生する食品ロスの実態調査を行うモデル事業を実施し、食品ロス削減に向けた新たな取組につなげていくこととしている。
このような中、本年五月には、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、食品ロス削減推進法が成立し、国、地方公共団体等の責務や施策の基本的事項などが示されたところである。
よって、国においては、次の事項を踏まえて同法に基づく基本方針を早期に策定し、食品ロス削減に向けた更なる取組を進めるよう強く要望する。
記
一 食品の需要に応じた製造・販売等の体制構築や商慣習の見直しなど、製造・流通・外食の各段階における食品ロス削減の取組を強化すること。
二 食品ロス削減に向けた事業者・消費者等への普及啓発や、学校等における食育・環境教育などへの取組を推進すること。
三 賞味期限内の未利用食品を支援が必要な人に届けるフードバンクなど
の取組を更に支援すること。
四 国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携した取組の
推進及び地方自治体の取組に対する支援の充実・強化を図ること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
令和元年六月二十八日
栃木県議会議長 早 川 尚 秀
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
経済産業大臣 宛て
環境大臣
内閣府特命担当大臣
(消費者及び食品安全)
衆参両院議長