第1153号 TPP11及び日EU・EPAの発効並びにTAG交渉に対する意見書
議決年月日:平成31年3月12日
議決結果:可決
TPP11及び日EU・EPAの発効並びにTAG交渉に対する
意見書
昨年十二月の環太平洋パートナーシップ協定(TPP11)、今年二月の日EU経済連携協定(日EU・EPA)の相次ぐ発効により、巨大な自由経済圏が生まれ、貿易や投資の拡大、雇用創出、企業の競争力強化など、我が国に大きな経済効果がもたらされることが期待されている。
一方で、チーズ等の乳製品や豚肉、木材製品等で関税の引下げや撤廃、低関税枠などが適用され、国内の農林業は、特に畜産を中心に影響を受けると見込まれている。
国は、「総合的なTPP等関連政策大綱」を策定し、農林業の体質強化を図るための対策を進めてきているが、今後は、協定発効後の実態等を把握し、強い農林業の確立のために必要な対策を講じる必要がある。
さらには、我が国と米国との二国間による日米物品貿易協定に関する交渉(TAG交渉)の開始が合意されており、今後、更なる農林業への影響が懸念されている。
よって、国においては、次の事項について速やかに取り組まれるよう強く要望する。
記
一 畜産を中心に、TPP11及び日EU・EPA発効の影響を分析し、それらを踏まえた必要な対策を早急に講じること。
二 地域の特性を生かしながら国際競争を勝ち抜くための生産性や品質の向上、海外での販路開拓など、農林業の成長につながる対策を長期的な視点で講じていくこと。
三 東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、現在においても本県産品について、EU及びTPP11の締結国の一部が放射性物質検査証明書等を要求しているなど、輸入規制を継続していることから、これらの規制解除及び風評被害払拭に向けた取組の更なる強化に努めること。
四 TAG交渉に当たっては、影響分析や対策等について、丁寧な説明と情報発信に万全を期すこと。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成三十一年三月十二日
栃木県議会議長 五 十 嵐 清
内閣総理大臣
外務大臣
農林水産大臣 あて
経済産業大臣
衆参両院議長