第1152号 新たな外国人材の受入れに向けた意見書
議決年月日:平成31年3月12日
議決結果:可決
新たな外国人材の受入れに向けた意見書
昨年十二月、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が成立し、今年四月から、新たな在留資格である「特定技能」による外国人材の受入れが始まる。これにより、人手不足に悩む業種において労働者を確保しやすくなることが期待できる。
一方、外国人材の更なる受入れは、多言語に対応した生活基盤の整備が必要になるなど、地域社会に大きな影響を及ぼすことが懸念されている。
国においては、昨年末、新たな在留資格に関する基本方針及び分野別運用方針と合わせて「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を決定するほか、外国人受入環境整備交付金により地方自治体による「多文化共生総合相談ワンストップセンター(仮称)」の整備を支援することとした。
よって、国においては、地方の実情を十分認識し、新たな外国人材の受入れに向け、次の事項について積極的に取り組まれるよう強く要望する。
記
一 多文化共生総合相談ワンストップセンターはもとより、地方自治体が行う多文化共生社会の実現に向けた施策に対し、地方の実情に十分即した、必要な財政措置を講じること。また、地方自治体に対し、実効性のある財政支援メニューを早急に示すこと。
二 国においては、二十四時間対応可能な多言語相談窓口を設置するとともに、外国人に対する日本語教育についても責任を持って取り組むこと。
三 受け入れる外国人材への人権的な配慮について、国が責任を持って取り組むとともに、受入れに際して悪質な仲介業者を厳格に排除すること。
四 地域の人手不足に的確に対応するため、外国人材が大都市圏等の特定の地域に過度に集中しないよう必要な対策を講じること。
五 今後も引き続き、国民に対して外国人材の受入れに係る理解促進のための丁寧な説明を行うこと。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成三十一年三月十二日
栃木県議会議長 五 十 嵐 清
内閣総理大臣
財務大臣
外務大臣 あて
厚生労働大臣
経済産業大臣
衆参両院議長