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件名

第1150号 重度心身障害者医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止を求める意見書

本会議議決結果

議決年月日:平成31年3月12日
議決結果:可決

内容

   重度心身障害者医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額
   調整措置の廃止を求める意見書

 障害の有無にかかわらず、県民誰もがともに支え合う社会を実現するためには、障害者が地域において健やかに安心して暮らすことのできる環境づくりの推進が必要である。
 このような中、重度心身障害者を対象とした医療費助成事業については、受診に係る経済的負担を軽減することにより、重度心身障害者の健康の保持・増進及び自立の促進を図る観点から、市町村が実施する助成事業に対し、都道府県が助成を行っているところである。
 本県では、現物給付方式による医療費助成を求める声があるものの、国が、現物給付方式による医療費助成の取組に対して、受診者の増加に伴う医療費の増加分は、当該自治体が負担すべきものとして、国民健康保険の国庫負担を減額する措置を講じていることから、県内において実際に現物給付方式を実施している市町は一部にとどまっている。
 現物給付方式は、助成申請の手続が不要であるとともに、緊急時にも安心して受診することができるため、傷病に係る早期発見や迅速な対応につながり、重度心身障害者の自立と社会参加を促進するものである。本来、国は地方と一体となって拡充強化を図っていくべきであり、当該措置は、自治体の現物給付拡充の取組を阻害する極めて不合理な措置である。
 よって、国においては、自治体が行う重度心身障害者医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置を廃止するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  平成三十一年三月十二日

             栃木県議会議長 五 十 嵐  清


内閣総理大臣
財務大臣    あて
厚生労働大臣
衆参両院議長

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