第1146号 建築基準法の現行基準に適合していない既存ブロック塀等の安全対策に対する国の支援を求める意見書
議決年月日:平成30年10月11日
議決結果:可決
建築基準法の現行基準に適合していない既存ブロック塀等の安全
対策に対する国の支援を求める意見書
平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする最大震度六弱の地震により、大阪府高槻市では登校中の児童が、大阪府東淀川区では通行中の高齢者が、倒壊したブロック塀の下敷きとなり死亡する事故が発生した。
本県においても、東日本大震災の際、数多くのブロック塀等が倒壊し歩道を閉塞しており、今回のような事故が発生してもおかしくない状況であった。また、倒壊は免れたものの建築基準法の現行基準に適合していない既存ブロック塀等が、現在も県内各地に数多く存在していることから、同様の事故が発生し得る危険な状況である。
首都直下地震等の巨大地震の切迫性が指摘される中、本県としては「栃木県建築物耐震改修促進計画」を策定し、住宅や建築物の耐震化を促進するとともに、既存ブロック塀等の安全対策についても、県民に対し周知を図ってきたところであるが、今回の事故の重大性に鑑み、更なる取組を実施する必要がある。
特に、学校施設をはじめとする公共施設や、通学路及び通行の多い道路・歩道沿いに設置してある既存ブロック塀等の安全対策は喫緊の課題であり、早急な対応が必要である。
よって、国においては、こうした地方の実情を十分認識し、巨大地震の発生に備え、既存ブロック塀等の安全対策を推進するため、次の措置を講じるよう強く要望する。
記
一 学校をはじめとする公共施設に設置してある既存ブロック塀等について、撤去や改修等の安全対策のための支援制度を早急に創設すること。
二 通学路等沿いに設置してある民間が所有する既存ブロック塀等についても、安全対策を着実に促進するため、新たな支援制度の創設を図ること。
三 学校施設環境改善交付金において、公立小中学校等に係る交付対象事業の拡大を図るとともに、交付対象となっていない公立高等学校についても、公立小中学校等と同様の支援を行うこと。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成三十年十月十一日
栃木県議会議長 五 十 嵐 清
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて
国土交通大臣
衆参両院議長