第1145号 安全・安心を支える河川・砂防事業の推進を求める意見書
議決年月日:平成30年6月13日
議決結果:可決
安全・安心を支える河川・砂防事業の推進を求める意見書
平成二十七年九月に本県を襲った関東・東北豪雨をはじめ、近年、全国各地で、過去に経験したことのない豪雨による中小河川の浸水被害が頻発しており、住民の生命と財産を守る河川・砂防事業の重要性が改めて認識され、その実施は急務となっている。
こうした中、国は全国の地方公共団体が管理する中小河川の緊急点検を行い、昨年十二月に中小河川緊急治水対策プロジェクト(以下、「プロジェクト」という。)を取りまとめ、今後おおむね三年間で、土砂・流木対策、再度の氾濫防止対策、洪水時の水位監視等の対策を講じることとしている。
しかしながら、プロジェクトは時限的措置であることに加え、対象箇所の被災時期や保全対象施設等が限定されており、制度の継続や対象箇所の拡大が必要となっている。
また、災害時における被害の最小化を図るためには、河道内の堆積土除去など即効性のある減災対策についても、重点的に実施していくことが求められている。
よって、国においては、こうした地方の実情を十分認識し、安全・安心を支える河川・砂防事業の推進を図るため、次の対策を講じるよう強く要望する。
記
一 プロジェクトに位置付けられた箇所については、二〇二〇年度末までの対策完了に向けて着実な推進を図ること。
二 プロジェクトについては、制度を二〇二一年度以降も継続するとともに、対象箇所の要件に次の事項を加えること。
(一) 再度の氾濫防止対策に係る被災履歴に、直近十箇年以前も含めること。
(二) 保全対象となる重要な施設に、災害時のライフラインとして機能する幹線道路を含めること。
(三) 土砂・流木対策の対象に、谷底平野以外の地域も含めること。
三 河道内の堆積土除去など即効性のある減災対策についても補助の対象とすること。
四 地方が必要としている河川・砂防事業に係る予算を十分確保すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成三十年六月十三日
栃木県議会議長 五 十 嵐 清
内閣総理大臣
財務大臣 あて
国土交通大臣
衆参両院議長