第1141号 地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書
議決年月日:平成30年6月13日
議決結果:可決
地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書
高齢化の進展やインターネットの普及を背景に消費者問題が複雑化・多様化する中、消費者の安全・安心の確保は重要な課題である。
本県では、地方消費者行政推進交付金等を活用して、県及び全市町において消費生活センターの設置・拡充を行うとともに、「栃木県消費者基本計画」を策定し、相談体制の充実・強化や消費者教育・啓発等の施策を実施することにより、一定の成果を得たところである。
しかしながら、社会情勢の変化に伴い、新たな消費者問題が絶えず生じていることに加え、成年年齢の引下げに伴う若年者への消費者教育の充実等も求められていることから、国と地方が一体となって消費者行政を更に充実させる必要がある。
このような中、平成三十年度の国の地方消費者行政に係る交付金の予算は前年度の約七割に減額され、県及び市町における事業の執行に大きな支障が生じている。
このことは、地方の消費者行政ひいては国の消費者行政をも大きく後退させ、消費者の安全・安心な生活への多大な影響が懸念される。
よって、国においては、地方消費者行政の安定的な充実・強化を図るため、次の事項について積極的に取り組まれるよう強く要望する。
記
一 平成三十年度当初予算で確保できなかった交付金額について、補正予算で措置すること。
二 平成三十一年度以降について、相談体制の充実・強化や消費者教育・啓発等の施策を実施するための財源を、少なくとも平成二十九年度の水準で確保すること。
三 地方が収集した相談情報等は、国が行う消費者行政の企画・立案等を補完していることを踏まえ、消費者行政に係る地方公共団体の事務費用に対する国の恒久的な財政措置について検討すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成三十年六月十三日
栃木県議会議長 五 十 嵐 清
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣 あて
内閣府特命担当大臣
(消費者及び食品安全)
衆参両院議長