第135号 北朝鮮による弾道ミサイル発射及び核実験に抗議する決議
議決年月日:平成29年9月20日
議決結果:可決
北朝鮮による弾道ミサイル発射及び核実験に抗議する決議
朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)は、昨年において核実験を二回、本年においては、ICBM(大陸間弾道ミサイル)を含むミサイルを十五回発射するなど、国民の生命、身体、財産、我が国の領土・領海の安全を脅かし、一連の国連安保理決議に違反する暴挙を繰り返している。
特に、八月二十九日及び九月十五日には、北朝鮮は我が国に対する何らの事前通告もなしに弾道ミサイルを発射し、これらのミサイルは北海道の上空を通過して襟裳岬東方の太平洋上に落下した。我が国の上空を通過するミサイル発射という暴挙は、本県を含め十二道県にJアラートによる警戒情報が伝達される事態となり、国民にとっての危機が現実のものとなった。
さらに、九月三日、北朝鮮が過去最大規模となる核実験を強行したことは、我が国の安全に対する、より重大かつ差し迫った新たな段階の脅威となっている。
このような北朝鮮の度重なる挑発行為は、無謀かつ危険なもので、その影響は、北東アジアの平和と安定に対し極めて深刻かつ重大な脅威を与えると同時に、国際社会全体に緊張をもたらすものであり、断じて容認できない。
ここに、本県議会は北朝鮮に対して、我が国及び周辺国の安全を大きく損ない、地域の平和・安全を脅かす弾道ミサイル発射及び核実験を即刻中止するよう厳重に抗議する。
以上、決議する。
平成二十九年九月二十日
栃 木 県 議 会