第132号 中国による防空識別圏の設定に抗議する決議
議決年月日:平成25年12月18日
議決結果:可決
中国による防空識別圏の設定に抗議する決議
去る十一月二十三日、中国政府は、「東シナ海防空識別区」を設定し、当該区域を飛行する航空機に対して中国国防部に定める規則を適用するとともに、これに従わない場合には中国軍による「防御的緊急措置」をとる旨発表した。
中国側のこうした措置は、東シナ海周辺における現状を一方的に変更し、事態をエスカレートさせ、現場海空域において不測の事態を招きかねない極めて危険なものである。
今回の中国側の措置は、公海上空を飛行する民間航空機を含む全ての航空機に対して、一方的に軍の定めた手続きに従うことを強制的に義務付け、これに従わない場合、軍による対応措置を講じるとしたことは、国際法上の一般原則である公海上空における飛行の原則を不当に侵害するものであり、国際航空秩序に対して重大な影響を及ぼすものである。
また、中国側が設定した空域は、我が国固有の領土である尖閣諸島の領空をあたかも「中国の領空」であるかのごとき表示をしており、このような力を背景とした不当な膨張主義を民主主義・平和主義国家として我が国は断じて受け入れることはできない。
よって、栃木県議会は、公海上空における飛行の自由を妨げるような今回の一切の措置に断固抗議する。
以上、決議する。
平成二十五年十二月十八日
栃 木 県 議 会