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件名

第129号 韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議

本会議議決結果

議決年月日:平成24年10月17日
議決結果:可決

内容

     韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議

 島根県隠岐郡隠岐の島町の竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も我が国固有の領土であることは明らかであるにも関わらず、一九五二年以降、国際法上何ら根拠がないまま、韓国による不法占拠が続いている。
 特に近年は、ヘリポート改修工事や漁民宿泊所拡張工事が実施されたほか、総合海洋科学基地建設工事が着工済みであり、さらに、防波堤建設が計画されるなど、竹島の実効支配につながる施設建設が進んでいる。
 そうした中、今年八月十日に、韓国の国家元首である李明博(イ・ミョンバク)大統領が竹島に不法上陸した。
 これは、看過することのできない極めて憂慮すべき深刻な事態であり、断固抗議する。政府は、断固たる抗議の意思を伝え、施設建設についての工事・計画の即時中止や不法占拠の停止を求めるとともに、国際司法裁判所(ICJ)への提訴をはじめとして、毅然とした態度で、効果的な政策を立案・実施するべきである。
 また、李明博大統領は、今年八月十四日に、天皇陛下の韓国ご訪問について、平成二十年の来日の際、両陛下に対して直接訪韓を招請しているにも関わらず、謝罪がなければ訪韓の必要はないと発言するなど、外交儀礼的にあり得ない極めて非礼な発言に及んだ。これは、決して容認できないものであり、断固抗議する。
 以上、決議する。

   平成二十四年十月十七日

                栃  木  県  議  会

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