第126号 教育基本法・学習指導要領の目標を達成するため、最も適した教科書の採択を求める決議
議決年月日:平成23年6月28日
議決結果:可決
教育基本法・学習指導要領の目標を達成するため、最も適した教科書の採択を求める決議
「教育は国家百年の大計」と言われるとおり、我が栃木県の、そして日本国の将来を担う子どもたちが、日本人としての自覚と誇りを持ちながら、確かな学力や道徳力を身につけ、逞しく成長していく環境を整えていくことは、我々に課せられた大きな使命である。
本年三月には、文部科学省より、中学校教科書における検定結果が発表され、夏の教科書採択に向け、各教育委員会は準備に入っている。
平成十八年の教育基本法改正では、新たに「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」ことが教育の目標の一つとして示された。これを受けて改正された学校教育法では、義務教育の目標の一つとして、「我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導く」ことが規定され、これらの教育法規改正に基づき学習指導要領の改訂が行なわれた。平成二十一年には、文部科学省は、教科書は教育基本法の目標と一致していなければならないと定めている。
また、文部科学省の教科用図書検定調査審議会は、教育委員会が教育基本法の改正内容や学習指導要領の改訂を十分に理解し、内容を考慮した綿密な調査研究を公正かつ適正に行い、各採択権者の権限と責任のもと、最も適した教科書を採択していくことを求めている。
そのためには、採択地区を構成する市町教育委員会は、教育委員、学校関係者への教育基本法改正、学校教育法改正、学習指導要領改訂についての内容の周知徹底をはかるとともに、採択地区内の教育長、教育委員、保護者等から成る教科用図書採択協議会等を設けるよう努め、外部からの不当な介入を排した静謐な環境を確保しながら採択に当たらなければならない。
よって、本県議会は、教育委員会他において、教育基本法の目標及び学習指導要領の目標や内容を達成するために最も適した教科書の採択が行われることを強く求める。
以上、決議する。
平成二十三年六月二十八日
栃 木 県 議 会