第121号 足利銀行の受け皿に関する決議
議決年月日:平成19年10月5日
議決結果:可決
足利銀行の受け皿に関する決議
本県の中核的金融機関である足利銀行は、創立以来、本県経済の発展に多大な役割を果たしてきたが、平成十五年十一月二十九日の預金保険法に基づく破綻認定、一時国有化から三年十ヶ月を経て、今般、国の受け皿選定が最終段階を迎えるに至った。
国は、第二次審査を通過した受け皿候補に対して、本年十一月二十二日までに、足利銀行の企業価値を適正に評価した上で、譲受条件等を提出するよう要請しており、今後、その内容に係る第三次審査を経て最終的な受け皿を決定するとしている。
足利銀行の受け皿決定は、今後の本県経済はもとより県民生活にとって極めて重要な意味をもつものであり、足利銀行の破綻後直ちに「足利銀行問題対策特別委員会」を設置し、全力を挙げて、この問題に取り組んできた本議会にとっても、最大の山場を迎えることになった。
これまでの間、足利銀行は、自ら大きな苦痛を伴う再生計画を断行し、健全な銀行への再生に成果を上げてきたが、これは、本県経済の安定と発展を願う県民の理解と協力、顧客である多くの地元中小企業者等の多大な努力が支えとなった結果にほかならない。
このような形で再生しつつある足利銀行は、将来にわたって、地域に密着した中核的金融機関として、その機能と責任を十分果たすことが確実に実施できる受け皿に引き継がれることが極めて重要であり、また、このためには、地元資本参入の環境づくりをはじめ、これまでの国に対する要望の実現に向けて、さらなる態勢の整備を図るなどの取組が必要である。
よって、本議会は、県をはじめ栃木県緊急経済活性化県民会議に代表される関係機関と緊密に連携し、足利銀行が、最も相応しい受け皿に、県民益を最大限に考慮した形態で引き継がれるよう、県民と一体となって取り組むことを決意する。
右、決議する。
平成十九年十月五日
栃 木 県 議 会