第108号 「栃木・福島地域」への国会等移転に関する決議
議決年月日:平成11年12月24日
議決結果:可決
「栃木・福島地域」への国会等移転に関する決議
国会等の移転について、国は平成二年十一月衆参両院において「国会等の移転に関する決議」を採択して以来、平成四年十二月には法律を制定し、国会等の移転を内外に公表するとともに、移転のための調査会や審議会を設置し、着実に調査審議を重ねてきた。
本県においては、県議会が平成四年三月に那須地域への移転促進を決議し、また、知事を会長とする官民の移転促進組織を立ち上げ、ともども県民と一体となって移転実現に向け様々な活動を積極的に展開してきた。
去る十二月二十日、国会等移転審議会は「栃木・福島地域」などを移転候補地として内閣総理大臣に答申したが、今後は国会において東京都と各候補地との比較考量等を経て最終的に移転先地が決定されることになる。
国会においては、法律の趣旨に則り速やかに議論を開始し、国の将来を大きく左右する国会等の移転先地を早急に決定すべきである。
「栃木・福島地域」は、政経分離を円滑に進めながらバランスのとれた国土構造を形成していく上で最適の位置にあるとともに、豊かな水と緑に恵まれ、二十一世紀に求められる自然環境と調和した都市づくりが容易な地域である。
よって本議会は、我が国の命運がかかる国会等の移転について「栃木・福島地域」が最適地であることを、改めて県民はもとより広く国民に訴え、早期に移転が実現されるよう、今後ともなお一層積極的に取り組んでいくものである。
右決議する。
平成十一年十二月二十四日
栃 木 県 議 会