第1132号 免税軽油制度の継続を求める意見書
議決年月日:平成29年10月10日
議決結果:可決
免税軽油制度の継続を求める意見書
平成二十一年度税制改正における道路特定財源制度の廃止に伴い、軽油引取税は一般税源化され普通税に移行したところであるが、免税軽油制度については、平成三十年三月末で適用期限を迎えることとなる。
免税軽油制度は、本県の基幹産業である農業、林業における作業用機械や鉱物の掘採事業における削岩機などの機械、スキー場産業における索道事業者が使用するゲレンデ整備車、降雪機に活用されるなど、生産コスト削減による農業経営の体質強化をはじめ、県内の幅広い産業の経営安定に貢献してきたところであり、免税軽油制度の継続は不可欠なものとなっている。
制度が廃止されれば、関係事業者は大きな負担を強いられるなど、地域経済にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。
よって、国においては、幅広い産業への影響を考慮し、平成三十年四月以降も免税軽油制度を継続するよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十九年十月十日
栃木県議会議長 小 林 幹 夫
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
農林水産大臣 あて
経済産業大臣
国土交通大臣
衆参両院議長