第1130号 道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書
議決年月日:平成29年6月14日
議決結果:可決
道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書
道路は、県民の安全・安心な暮らしや、持続的な地域経済の成長を支えるとともに、災害時には県民の命を守るライフラインとして機能するなど、県民生活になくてはならない重要な社会基盤である。
現在、道路事業においては、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「道路財特法」という。)の規定により、地域高規格道路や交付金事業の補助率等が嵩上げされているが、この措置は、平成二十九年度までの時限措置となっている。
地方創生に全力を挙げて取り組んでいるこの時期に補助率等が低減することは、地方の努力に水を差すものであるとともに、「人も地域も真に輝く魅力あふれる元気なとちぎ」の実現に不可欠な道路整備の推進に、大きな影響が及ぶこととなる。
よって、国においては、道路財特法の補助率等の嵩上げ措置について、平成三十年度以降も継続するよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十九年六月十四日
栃木県議会議長 小 林 幹 夫
内閣総理大臣
財務大臣
国土交通大臣 あて
衆参両院議長