第1126号 放課後等デイサービス事業所の人員配置基準の改正に伴う経過措置期間の延長等を求める意見書
議決年月日:平成29年3月23日
議決結果:可決
放課後等デイサービス事業所の人員配置基準の改正に伴う
経過措置期間の延長等を求める意見書
放課後等デイサービス事業は、学校に就学している障害児が、授業の終了後又は休業日に通所し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を受けるものであり、平成二十四年四月一日施行の改正児童福祉法により創設された。
当該事業については、サービス提供に必要な指導員に資格要件がないことなどにより指定を受けることが容易であることから、事業所数が急激に増加している。
このような中、国では、利潤を追求し支援の質が低い事業所や適切ではない支援を行う事業所が増えているとの認識の下、今般、サービス提供に必要な指導員に資格要件を求めるなど人員配置基準を厳格化する制度改正を行った。
今回の制度改正は、サービスの質を確保する上で必要であり、推進すべきものではあるが、一方で、既存事業所に対して設けられた経過措置期間は一年間であり、事業所によっては有資格者の新規雇用や必要な資格取得が進まず、報酬減算による収益低下、ひいては事業廃止に追い込まれるおそれがあり、その結果、障害児のサービスを受ける機会が大きく制限されることが強く懸念される。
よって、国においては、放課後等デイサービス事業所に通所する障害児の安定的かつ継続的な利用に影響を及ぼさないよう、保育士等の人材確保対策に積極的に取り組むとともに、経過措置期間を延長するよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十九年三月二十三日
栃木県議会議長 五 月 女 裕 久 彦
内閣総理大臣
財務大臣 あて
厚生労働大臣
衆参両院議長