第1122号 北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める意見書
議決年月日:平成28年10月13日
議決結果:可決
北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める意見書
北朝鮮は、我が国の排他的経済水域に繰り返しミサイルを射ち込み、今年に入り、二回目の核実験を強行した。国連安保理事会決議の明白な違反であり、我が国と北東アジア地域の平和と安定を脅かすこれらの暴挙を、断じて容認することはできない。
それらに加え、北朝鮮は今も拉致した多数の我が国国民を不法に抑留し続けている。数十年も自由を奪われている被害者本人と帰国を待つ家族の忍耐はもはや限界を超えており、人権と主権の重大な侵害である。
政府は、全ての被害者の安全確保と早急な帰国を最優先課題としており、核実験を強行するといった暴挙が行われた現時点においても、被害者を取り戻す努力は続けられなければならない。あらゆる方策を講じて拉致被害者全員の早急な帰国を実現させるため、拉致問題を核・ミサイル問題と切り離し、優先的に解決するために全力を挙げて取り組むべきである。
よって、国においては、北朝鮮との対話の窓口を堅持しつつ、関係各国との緊密な連携及び国連を中心とする多国間の協議等を踏まえながら、対話と圧力、行動対行動の原則の下、あらゆる手段を講じて、日本人拉致問題の早急な完全解決のために全力を尽くして取り組むよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十八年十月十三日
栃木県議会議長 五 月 女 裕 久 彦
内閣総理大臣
外務大臣
内閣官房長官 あて
拉致問題担当大臣
衆参両院議長